【08.06.01】080517 春闘速報24 介護人材確保・愛知県交渉

5/12「介護改善の要求」で愛知県交渉を行う

「介護福祉士等の介護労働者の確保に関する要求」で、県交渉を行い、愛知県医労連は、役員9名(なごや福祉施設協会労組・全医労東尾張支部・中京支部・みなと医療生協労組・南医療生協労組ら。愛知県からは健康福祉部・健康福祉総務課監査指導室、高齢福祉課、地域福祉課の4課から8名が参加。なお、当日は欠席でしたが、院内保育所要求及び看護師介護福祉士等の外国人労働者の受入れ問題への要求には、医務国保課からも文書回答されました。

司会は原書記長が務め、県医労連・鈴木委員長から「いま、介護はもとより社会保障全体が危機と言われており、何とかすべきが、社会的な合意。県ともいっしょに県民のために改善の努力を」県からは、高齢福祉課・桐山氏から「現場での奮闘には感謝、県も動いている。意見交換をしっかりやっていきたい」としました。

<1> 介護労働者調査、経営者アンケートのポイントを報告し、要求への回答を訴え

 交渉の冒頭で、県医労連が実施した「介護労働者実態調査の結果(愛知県集約962人分)」と「経営者アンケートのまとめ(89人分)」のポイント説明。2つの調査結果は、愛知医労連の県と国に対する要求の裏づけとなるものであるとして、交渉での前進回答を要望しました。

(1)労働者実態調査からは、次の点を指摘し改善を強調しました。働き続ける上で最も困難なのは賃金が20.3万円で他産業より12.7万円低いこと。賃金総額の平均が20.3万円(全産業労働者の平均給与総額の33万円から12.7万円低い)2/3程度しかない。訪問介護労働者(ホームヘルパー)では16.8万円で産業から人材が逃げる実態が発生。
低報酬→低賃金が原因し、回答者の5割が職場をやめたいと表明している。

(2)経営者のアンケートから寄せられた報酬と制度への強い要望を紹介、国への改善を県からも強めるよう要求

 国に対しては、介護報酬が低すぎることへの改善が強く出され、とくに介護労働者の人材確保ができず、賃上げや待遇改善もできない。が、共通点。同時に、女性が多数の職場であり、子育て支援策も保育所設置等でかなりの努力や改善の要望が出されている。さらに人材確保、事業の維持も報酬改善がないと立ちゆかない、との悲痛な叫びが上げられており、国はもとより県民に対する県の責任は重大だ。

<2> 要求に対する、愛知県の回答(概要)

要求(1) 改正福祉人材確保基本指針(2007年8月26日)に基づく愛知県の介護職員の定着・離職防止対策の推進

 (1)愛知県としての緊急実態調査要求(就業状況や不足状況の把握)
 緊急実態調査要求(就業状況や不足状況の把握)に対し、労働安定センター調査結果を見て改善を検討する、の回答で、県内状況の把握は、されておらず独自調査の表明もされませんでした。昨年7月の指針見直しでは介護福祉士は資格取得者の半数しか就労しておらず、潜在者の再就労を促進することが強調されていますが、県としての潜在介護福祉士の把握もされておらず、愛知県内の不足状況の把握と対策など指針の内容の具体化を、県がどのような責任を負い、養成・定着と離職防止具体的措置をとるのか、明確にされる必要があります。
 県独自の取り組みでは、好事例集を作成し、労働環境の改善や社会的なイメージアップを図ると回答がされました(取り組みはこれからの段階で平成20年度内)

 (2)県の教育研修制度の充実要求
 県独自にヘルパー研修、基礎研修を実施している。(以下)また、こららの研修に対し補助金支給の制度があり、その活用の呼び掛けも促された(教育訓練給付制度(雇用保険)、母子家庭自立支援給付金事業(愛知県)の2つ。)

愛知県回答:以下の実施状況
         平成18年度 平成19年度
  ヘルパー研修 140名   156名
  基礎研修   199名   195名

教育訓練給付制度(雇用保険)
 給付要件 ・受講者が一定期間の雇用保険の加入歴がある
      ・受講する介護職員基礎研修講座が厚生労働大臣が指定の研修
母子家庭自立支援給付金事業(愛知県)
 給付要件 ・対象、母子家庭の母親
      ・県が開催する研修は、助成対象講座

要求(2)制度改善・報酬アップの要望を国に働きかける要求。
 始めて主要都道府県の担当部長会議で、政府に対し報酬論議がはじまる秋までに、要望書をだすことになっている、との回答がされました。

 (2)介護報酬の大幅引き上げ
 特徴的は、監督・監査にあたっている担当者から医労連から提出した実態報告及び問題点への指摘が県としても共通問題との表明が行われたことです。介護報酬の関連では、低報酬が定着できないの原因で質の担保ができない要因と認識。特別加算は費用対効果でとても割に合わないと感じている、ので国への要望したい、等です。

 (4)労働基準法違反の改善と指導、監督の強化。
 最も目立ったのは、労働基準法違反の改善と指導、監督の強化です。ホームヘルパー、違法な日当直の是正等の厚生労働省通達は、全てにわたり実地指導(監査)し、不適切な点があれば、所轄の労働基準監督署に連絡している、と回答され、偽装請負が発見された場合も、厳格に処分を行っている、としました。指導監督は、1,不正請求の有無、2,人員配置基準を満たしているかどうか、の2点(以下)が主要な内容であるとしました。

監督の主な内容 常勤換算
 ホームヘルパー 2.5人以上
 デイサービス  利用者15人に対し職員1人
         利用者が5人増える毎に職員も+1人増

 とりわけホームヘルパーについては介護現場で労働した分しか、報酬がないことで賃金が安く、定着できないというのは、同じ認識だ、とし制度と報酬改善に対する問題点が多いとの見解を示しています。

 (3)介護関係諸法規の指導監督に関する要求
 法違反が多く苦慮しているのと同様、サービスの質も保てない状況で2年で2倍の内部告発になっていると報告されました(以下)。

内部通告と告発件数(2年で2倍化)
平成19年 100件
平成18年  50件

要求(3)介護保険制度、報酬の引き上げ
 (1)利用者負担の軽減
 その他、監査について1事業所に対し2時間程度では、とても細かな点までは困難だとし、情報公開制度は質を担保する点で、不十分さを補う制度と考えている。利用者負担の軽減を利用者やケアマネ等に解りやすく知らせ、負担の軽減がはかれないか、の要望に対してはいづれも、保険料及び減免措置が各市町村で異なるため難しい。本来は市町村の責任との回答で県民に対する行政の責任のあり方をどうしてゆくのか、が課題となっています。

公開:2008年6月1日   カテゴリー: