過半数組合をめざそう!!新人100%加入が鍵
過半数突破を目指す重要性
労働基準法上、職場の労働者の過半数が組合に加入している労働組合にはさまざまな権利が与えられている。 (2015.2県拡大共済合宿資料より)
1、「就業規則」の作成や変更 過半数労働組合があれば、会社は組合にその就業規則についての意見を求めなければならない。
2、時間外労働や休日労働の割増賃金率等も、過半数組合があれば、その代表と会社が「労使協定」を結ぶことで初めて効力を持つ。
3、組合員が少なければ、労働者側の意見をうまく集めることができず、会社の思うとおりの条件になってしまうことが少なくない。
4、労働組合は会社と「労働協約」を結ぶことができる。団体交渉の結果、合意した内容を労働協約として就業規則よりも優先して労働条件を決める力を持つ。少数組合でも労働協約を結ぶことは可能だが、団体交渉では、組合員が多ければ有利に話を進めることができる。
5、ストライキを行う場合、労働者の多数が組合員であれば業務に大きな影響を及ぼすことができ、団体交渉で大きな威力を持つ。
愛知県医労連組織拡大FAXニュース
名古屋市熱田区沢下町9-3 労働会館本館403
電話 052-883-6955/FAX 052-883-6956 2016.3.15 第22号