燃える 2017春闘 第6弾
上司の指示が「暗黙」でも 自己啓発の仕事でも
それは「労働時間」
厚労省が1月20日に発表した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する新ガイドライン」は、労働時間について「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義し、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」との判断を示しました。
(2/4 日経新聞)
不払い労働なくすチャンス
職場で残業申請を呼びかけよう
医療や介護の職場に蔓延する不払い労働をなくす絶好のチャンスです。業務上の「研修」「委員会」「会議」「新人指導」「看護計画」「入退院サマリー」「記録」など、上司の指示がなくても労働時間です。日本医労連が作成した「不払い残業一掃ビラ」を活用して、徹底的に残業申請を職場で呼びかけましょう。
日本医労連が書記長談話を発表
「過労死容認」の時間外労働上限設定 政府案に反対!「月60時間」は看護師の過労死ライン
2月6日、日本医労連は過労死容認する政府の労働時間の上限規制案に反対する書記長談話を発表しました。この書記長談話を活用し、職場の内外で「過労死容認の政府案を許さない」闘いを広めましょう。
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