19秋闘速報⑥ 南生協は「労働組合いじめ」をやめよ  南生協労組、県労委に救済申し立て

南医療生協労働組合は9月13日、愛知県労働委員会に対して「不当労働行為救済申立書」を提出しました。申立てには代理人弁護士である白川氏・伊藤氏(名古屋北法律事務所)が立ち合い、受理されました。その後、司法記者クラブで記者発表を行い4社が応じました。毎日新聞が9月14日に報じました。
この事件の発端は、南医療生協と南医療生協労組が結んだ「労働組合活動の保障を定めた労働協約(1995年4月締結)」を、南医療生協が2018年12月3日付けで一方的に破棄し、これまで認めてきた新入職員の組合説明会を妨害し、労使協議会の開催を拒絶したため、この行為が「労働組合法第7条3号が定める不当労働行為」であるとして、労働委員会に救済命令を求めるものです。
南医療生協労組の不当労働行為救済申し立ては、2007年、2011年に続き3度目になります。労働組合いじめを許さない南医療生協労働組合の闘いを支援していきます。

 

 

公開:2019年9月26日   カテゴリー: