20秋闘速報④ コロナ禍の安全配慮義務は最大限の感染防止策が必要 健康で安全に働くことは私たちの権利

第16回労働安全衛生学習交流集会を開催

 

愛知県医労連は8月22日、「コロナ禍でも医療介護労働者が安全に働ける職場をつくろう」をテーマに第16回労働安全衛生学習交流集会を開催、リモート参加を含む25名が参加。東海労働弁護団事務局長の白川弁護士(北法律事務所)から「新型コロナ労働問題、安全衛生・感染予防を労働法的な側面から学ぼう」をテーマに講演いただきました。

コロナ禍での労安活動、労働組合の役割が重要
白川弁護士はコロナ禍の使用者の安全配慮義務について「新型コロナウイルスは、その感染力が強いことが知られており、感染者の治療や感染を疑われる者の検査にあたる医療従事者は、その感染の危険は高い。安全配慮義務の具体的内容は、労働者の従事する労務に応じて求められるものですが、新型コロナウイルスの対応にあたる医療従事者に対する安全配慮義務は、その強い感染力から医療従事者を守るための最大限のものが求められる」と話し、労働組合が安全衛生や感染予防からも役割が重要と強調しました。

 

健康で安全に働くことは私たちの権利「労安活動を組合活動の柱に」
続いて林書記次長から問題提起。コロナ禍で労安活動は重要。各組織で労働安全衛生委員会の活動を重視し、労働者の定着・離職防止など働き続けられる職場づくりの強化を以下の7点を基本方針に、取り組みを進めることを呼びかけました。

  1. 労働安全衛生活動の強化を大会方針に明記する
  2. 労働安全衛生の制度・規則等の学習を行う
  3. 法令遵守で労働安全衛生活動に取り組み、1カ月1回の委員会定例化を図る
  4. 委員任せにせず、必ず労組役員会で論議し、衛生委員会には労働組合として要望や意見が反映されるようにする
  5. 委員会の取組みや決定事項・議事録は、全職員に公開し、周知徹底を図る
  6. 委員会に対する要求として共通で必ず取組む課題を以下設定します

(ア)職場巡視活動を定期的に実施し、危険・問題カ所を指摘し改善させる

(イ)労働と安全に関するデータを公開させ、改善対策を協議する(36協定・夜勤協定違反、労働時間管理・年休取得日数、針刺し事故など労災事例、メンタルを含む病気・休業者数)

(ウ)メンタル対策は重点課題とし、予防と復帰支援対策に取り組みます

  1. 委員会で議題にできない場合は団体交渉等で交渉議題とし前進をはかる

仲間を感染から守る。そのために使用者の安全配慮義務を果たさせていこう
西尾書記長は集会のまとめとして、参加者から、コロナ対策の不十分な実態が語られた。➀あらためて労安法を学び活かすこと、②コロナ関連要求を出し使用者に安全配慮義務を果たさせていこう、③制度政策を変える「いのち署名」を組合員1人10筆目標で集めよう、④要求前進の土台は仲間ふやし。9月から仲間増やしチャレンジに挑戦しようと呼びかけました。

 

 

 

 

公開:2020年8月27日   カテゴリー: