コロナでの共済申請には 医療機関の診断が必須です
新型コロナウイルス感染症も第9波のピークとなり、コロナの給付申請が相次いでいます。医労連共済は5月8日にコロナが5類へ移行して以降は、【他の疾病と同様の対応】に変更となりました。
コロナでの共済申請には、医療機関の診断が必須です。症状が出たらまず
医療機関を受診して、検査をしてください。医療機関で陽性が確定してから
5日以上の連続休業に対して休業保障が対象となります。
また休業期間はあくまでも医師が休養を必要と判断した期間です。
★ご不明な点や、共済説明会を開きたい場合は、お気軽にお問合せください★
愛知県医労連TEL 052-883-6955 FAX 052-883-6956 MAIL:irouren@roren.net