サニーライフ豊橋労組裁判 “不当労働行為性認めず” 【サニーライフ労働者を守る会ニュース15号】

サニーライフ豊橋労組・纐纈委員長の裁判

不当労働行為性認めぬ不当判決

 サニーライフ豊橋労組、纐纈委員長の65歳以降の雇用継続を拒否したのは、労働組合弱体化を狙ってのものだとして、闘ってきた裁判の判決が3 月19 日言い渡されました。

当日は、これまで支援してくださった東三河労連や国民救援会の方々など20人以上の方々が駆けつけました。判決前の激励集会では、纐纈さんはじめ、支援者の方々からも判決に期待の声が寄せられました。

 13時10分に判決が言い渡されました。結果は、全て棄却。裁判所の判断としては、65 歳以上の職員の雇用継続は会社側が必要と認めた職員に限り継続する規則になっているとし、これまで雇用継続された人数は各事業所平均3人弱程度であった事から慣習があったと判断出来るものではないとの理由です。

 雇用継続を判断するのは、ハラスメントをしていた支配人であることにも触れず、支配人のハラスメントが原因で辞めていく職員を守りたいと労働組合を立ち上げた背景についても何ら触れられていません。もの言う労働者は、排除されても仕方がないと裁判所が認める不当な判決です。

「私は、この判決に納得できません」

 判決後、東三河労連にて記者会見が行われました。会見の席で、纐纈さんは「私はこの判決に納得できません。」と発言されました。

 林弁護士からは、中身の薄い判決文であり、65 歳以降の継続雇用について会社側の都合で決められる制度になっており、労働者には権利すらないことが不当である、現在の介護現場においても人材不足で高齢者の雇用が求められており、社会的にも時代にそぐわない判決だと批判しました。

 支援者からも「人手不足の中、ベテラン看護師を辞めさせるのは、労組に対する不当労働行為だ」「65 歳以降の雇用の努力義務すら触れてない判決」など判決に対する抗議の声が聞かれました。

 今後は、名古屋高裁に控訴していきます。引き続き、ご支援をお願いします。

公開:2024年3月29日   カテゴリー: