復職不可判断は、何を理由に?
8月5日、名城病院の看護師パワハラ裁判の5回目が行われました。
約20名の関係者、支援者が傍聴に駆けつけました。
今回は、原告側の反論の準備書面が提出されました。
提出した準備書面では、復職不可と病院が判断したことは、主治医の意見も聞いておらず、全く検討されていなかったことや主治医のカルテからは復職可能であったことは明確であったことなどについて主張しました。
リワーク利用、主治医の意見聞かず 病院の判断問われる
リワークについても、主治医は、名城病院の復職の条件とする医療リワークについては、原告の症状を踏まえたうえで、「行う意味がない」と原告に伝えており、リワーク利用は不要と判断されています。
リワーク利用が復職条件とする病院側の求めに応じて原告がリワークを利用 する際にも、主治医からリワークの医師に向けて書いた診療情報提供書には、紹介目的に「リワーク?」と疑問符が記されていることからもリワークの必要性については認めていないことが明かだと主張しています。
今回、準備書面と同時に一連の事実と法的主張を表にまとめた争点整理表を提出しました。
今回の裁判は、同一の事実について、業務上の疾病なのに復職を認めずやめさせたこと(権利濫用)に対する訴訟とハラスメントへの損害賠償についての訴訟の2つを同時に扱っています。
そのため、わかりやすくするための表にまとめることをこちらが提案し、実施されたものです。
次回期日までに、被告側が表を埋めることになります、事実に対しどのように判断したのかが明らかになります。
次回裁判
10月7日(月) 10:00~
名古屋地裁にて