労働条件などを定めた就業規則は、パート職員を含め、いつも働いている人が10名以上いる場合は、必ず作成し、労働基準監督署に届け出ることになっています。 就業規則を作成したり内容を変更するときは、労働組合や労働者の意見を聞く手続きも必要です。もちろん、法律に違反することを就業規則に書いてもその部分は無効となり、法律の定めが強制的に適用されます。
また、就業規則はみんなに配ったり、誰もがいつでも自由にみられるなど、みんなに周知徹底することが義務づけられています。
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