働く時間が長すぎる・・・
残業手当は必ずもらえます
労働時間は一日8時間・週40時間労働・週休1日制が原則です。これはすべての労働者に適用され、それ以上働けば時間外労働として割り増し賃金の支払いを求めましょう。
8時間眠り、8時間働き、8時間は自分の時間にするのが人間の一日の生活リズムです。労働時間の中には仕事前のミーティングや準備作業時間、作業前後の清掃時間も含まれます。就業実態をあらわすタイムカード、出勤簿などをメモで記録しておきましょう。
労働時間に対する休息・休日の割合
6時間以上 |
45分 |
8時間以上 |
60分 |
1週間 |
1回 |
4週間 |
4回 |
時間外、休日及び深夜の割り増し賃金表
時間外労働 | 25%以上 |
法定休日労働 | 35%以上 |
深夜労働(午後10時~午前5時まで) | 25%以上 |
時間外と深夜が重なるとき | 50%以上 |
休日と深夜が重なるとき | 60%以上 |
法律上の根拠
2010年4月1日から労働基準法が改正されました。月60時間を超える時間外労働については、法定割り増し賃金率が25%→50%になりました。(中小企業は当面、適用猶予)
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