すべての残業に割増手当が払われていますか?

働かせても法律どおりの賃金を払わない違法なサービス残業が社会問題になっています。残業や休日労働は法律で制限があります。まず、(1)労働組合や労働者の代表と文書で協定を交わし、(2)労働基準監督署に届けでて、(3)年間360時間以内に制限する、(4)平日の残業は25%・休日は35%・午後10時から午前5時の深夜は25%の割増賃金を支払うことになっています。

サービス残業は「犯罪」です。労働基準監督署は、労働時間を使用者がきちんと把握し、働いた時間は全て賃金を支払うよう指導を強めています。働いた時間をきちんと自分でチェックし、支払うよう要求しましょう。

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公開:2012年9月11日   カテゴリー: