宿日直は通常の勤務をほとんどおこなわない勤務です

宿日直は通常の勤務とまったく違い、通常の業務はほとんど行わない勤務のことで、労働基準監督署長の許可を得ていないとできません。

回数は、宿直は週1回以下、日直は月1回以下、宿日直手当は、宿日直につく労働者の1日あたり平均の賃金額の3分の1以上、睡眠設備を設ける、18歳未満の年少者はできないなどの基準があります。

医師、看護師の宿日直には、さらに、(1)通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること、(2)夜間の業務は定時巡回、少数の要注意患者の定時検脈・検温など、特殊の措置を必要としない軽度の、または短時間の業務に限ること、(3)十分睡眠がとれることが決められています。

通常の業務と変わらない勤務が宿日直業務として違法であり、厚生労働省は、改善のために通達(「医療機関における休日および夜間勤務の適正化について」)の出しています。

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公開:2013年1月7日   カテゴリー: