一方的で「合理性」のない解雇はできません

一方的で「合理性」のない解雇はできません

解雇は使用者がおこなう労働契約の解除ですが、「合理的な理由」がない解雇はできません。「合理的な理由」は、通常、重大な損害を与えた場合や社会的モラルを侵した場合などが考えられます。「リストラ」の場合も「整理解雇の4要件」といって、必要性があるか、解雇を回避する努力がされたか、十分な説明や協議をしたのかなど問われ、人を少なくしたい、経営が厳しいなどの理由だけでは解雇はできません。

また「合理的な理由」があっても、30日以上前に解雇予告をする必要があります。30日以内なら、30日分以上の賃金に相当する「解雇予告手当」が必要です。

3ヶ月、6ヶ月というような雇用期間を定めていても、繰り返し更新している場合は契約期間満了で「雇い止め」ではなく、「合理的な解雇理由」と「30日以上の解雇予告期間または解雇予告手当」が必要となります。

仕事上のケガで休んでいる場合、産前産後休暇中とその後の30日間、育児休業や介護休業をとったり、申請した人などは解雇できないことになっています。

なお、労働者が自主的に退職する場合は、14日前に通知すれば、法的には退職は有効とみなされます。

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公開:2013年1月28日   カテゴリー: