労働時間は労働基準法で休憩時間を除いて週40時間及び1日8時間が最低の原則となっています。休憩時間も労働時間が6時間を超える場合に45分、8時間を超える場合は1時間を、労働時間の途中に与え、自由に利用させることになっています。
休日も毎週1日、あるいは4週に4日以上を確保することが義務づけられています。労働時間は「使用者の指揮・監督下にあって労働を提供している時間」のことで、自主参加の建前でも勤務時間外や休日に、業務に関連する研修や委員会などに事実上参加を強制されれば、それは労働時間になります。
日曜・祝日が休日と決まっており、交替制勤務でその休日に出勤を命じるには、就業規則でそのことが決められ、出勤日とあまりかけ離れない日に勤務表などで振替休日が定まっていることが必要です。
振替休日を特定せずに、後日、適当な日に代休を与えたとしても、休日労働分の割増賃金(35%以上)が払われなければなりません。
医療・介護・福祉の職場でお悩みの方は・・・
[◆メールはこちらから]
[◆組合加入書はこちらから]
休みがとれない・・・あきらめずにご相談ください!