就職するときは、賃金や労働時間、働く場所などの労働条件を明らかにしなければならないことになっています。
労働基準法は、働く期間、仕事をする場所や内容、始業・終業・休憩・休憩・休日・休暇・残業などの労働時間、賃金の計算・支払い、退職金などの労働条件を記載した書面(労働条件通知書)を交付するよう義務付けています。
これはパート職員でも同じです。口約束ではいけませんし、それでは後のトラブルの原因につながります。
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公開:2017年5月17日 カテゴリー:労働相談