4月から実施、年5日の年休付与義務化 休日規定の不利益変更は許されない
厚生労働省は「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」と題するリーフレットを作成しました。>>>厚生労働省作リーフレット
厚生労働省働き方改革特設サイト
リーフレット Q&Aより
・特別休暇を年次有給休暇に振り替えることは法改正の趣旨にそぐわない
・所定休日を労働日に変更し、有給休暇に時季指定することは望ましくない
今回の法改正は、年次有給休暇の取得の底上げを図るために、使用者に対して最低年5日の付与義務を課したものです。
休日規定を変更して有給休暇に振り替えることは不利益変更だけでなく、法改正の趣旨を逸脱したもので許されません。
2019春闘では、年次有給休暇の完全取得を求めつつ、法律の趣旨に沿った「有給休暇の確実な底上げ」を使用者に求めましょう。
医療・介護・福祉の職場でお悩みの方は・・・
[◆メールはこちらから]
[◆組合加入書はこちらから]