新型コロナ関連 医療・介護の労働相談事例集① 電話相談に寄せられた相談事例まとめ

 

相談①非正規雇用の介護職

コロナに伴う休校の際の助成金を会社が使ってくれない。子どもの休校中、仕事を休んだら無給になってしまう。

5.11付 中日新聞webより

→厚労省は制度の活用を促す通知を労働局に出しています。労働組合に相談しましょう。

新型コロナの感染拡大防止のため学校が一斉休校になり、それに伴い保護者である労働者が会社を休まなければならない場合は、有給の特別休暇を取得することができるよう会社に求めましょう。

 

 

こちらもご参照ください>>>
日本労働弁護団・新型コロナウィルス問題対応 労働組合向けQ&A(PDF)

 

 

 

相談②非正規雇用の介護職

「超過勤務なし」の契約だが、上司に残業を強制され、断るとクビだと言われた。
 クビだと言ったのに、自分から希望しての退職にされようとしている。

→残業なしの契約なので、残業を強制するのは契約違反です。
 また、解雇と自己都合退職では、失業給付の支給開始時期や支給期間にも違いが出てきます。
→労働組合に加入し、解雇予告手当と不払い残業代を求めていくことになりました。

 

 

 

相談③クリニックの職員

「賃金から、労使協定もないのに駐車場代が一方的に天引きされた」

→賃金から「法令で定められた税金、社会保険料以外の控除」を行った行為は労働基準法第24条違反です。
→労働組合に加入し、違法に控除された賃金を取り戻しました

 

 

相談④介護施設の職員

パワハラと不払い労働で欠勤中。使用者から職場復帰を命じられ、従わないと制裁をかけると脅されている。

→やむ得ない事情の場合、即時に労働契約解除が可能(民法第628条)です。
→労働組合に加入し、即時退職と不払い残業代を支払わせました

 

 

相談⑤病院の事務パート 

外来患者減で病院より休業命令が出たが、労働時間の少ない自分だけ休業補償が出ない。納得できない。

→パート有期労働法からみても、不合理な格差は禁止です。使用者の命令によって仕事を休む場合、労基法上、最低6割の休業補償を支払わないと違法です。労働組合で、交渉して賃金支払いを求めましょう

 

 

相談⑥病院で働く医療技術職員

上司からパワハラを受け体調不良に。訴えても使用者が対策をとってくれない。

→労働組合に加入し、要求書を提出。ハラスメントの放置は安全配慮義務違反であり、パワハラを使用者責任で無くすよう要求。病院側はパワハラ事実は否定するも、実質的にパワハラがなくなったため解決。

 

 

相談⑦病院勤務の母親

小学生の子どもが、母親が病院で働いていることが先生にわかってしまい、自主登校時に学校に迎えに行ったら先生に「もしいじめられても対処できない」と言われた。

教育現場でこのような差別は許されることではありません。教育委員会に改善を申し入れました。

 

 

相談⑧非正規雇用の医療事務

病院内を動き回っているので、通常より感染のリスクは高い。配慮がない。正規職員は時差出勤OKなのに、非正規雇用の自分はダメ。休むと欠勤なので出勤するしかない。

正規と非正規での不合理な格差は「パート・有期労働法」で禁止されています。
 使用者は労働者の健康を守る安全配慮義務があります。労働組合に加入して、配慮を求めましょう。

 

 

5/9(土)
医療・介護労働110番 

マスコミの取材の様子

公開:2020年5月19日   カテゴリー: