労働条件護身術

一方的な都合で、解雇はできません(パートの雇い止めも同様)

労働基準法では、正当な理由のない解雇は禁じられています。解雇できるのは、客観的、合理的、社会通念上で相当と見られる場合のみです。経営困難の場合の整理解雇でも、裁判では4つの要件の1つでも欠ければ解雇は無効としています。

  1. 人員削減の必要があるか
  2. 経営者が解雇を回避するために努力したか
  3. 解雇される者の選定が合理的に行なわれているか
  4. 解雇の手続きが妥当であるか

ですから、退職する意志がなければ、「やめません」という意思表示をしましょう。

残業代の未払い(サービス残業)は、「労働基準法違反」、会社の犯罪行為です

残業手当

通常の残業 時間給の25%増し
深夜残業(22時~午前5時) 時間給の50%増し
休日残業 時間給の35%増し

労働基準法では、所定労働時間を超えて残業をさせた場合には割増賃金を支払うことが事業主に義務付けられています。残業代の未払いの場合には、労働基準監督署に「申告」すれば、支払わせることができます。

 

法律は40時間制です

労働基準法では、労働時間は、1日8時間、週あたり40時間以内と定めています。それ以上働けば、残業になります。また、休日は1週に1回又は4週間に4回以上与えることになっています。パートも臨時も有休は、自由にとれます。
労働基準法は、年休の最低基準を決めています。年休は就職後、6ヶ月間勤務しその間の出勤率が80%以上であれば、その後1年間に10日以上の年休が取得できます。パートやアルバイトも出勤日数に応じて取得でき、理由にかかわらず自由にとれます。

週所定日数 年間所定日数 勤続年数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
5日 217日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

仕事に就くときは、文書で契約しましょう

事業主は、労働者を雇用する際に労働条件を文書で提示しなければならない義務があります。雇用契約時には、賃金、労働時間、休暇など確認できる文書をもらいましょう。